COLUMN コラム

「宅地造成等規制法」を抜本的に改正

国土交通省が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」について公表しています。この法律は、盛土等を包括的に規制するために「宅地造成等規制法」を抜本的に改正したもので、令和5年5月26日に施行されました。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

千葉県(千葉・船橋・柏の各市を除く)では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありませんが、今後、新たな規制区域の指定を行う予定です。新たな規制区域の指定までは、旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

この法律の背景には、令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等があります。

引用:国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」

盛土規制法は、土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目指しています(スキマのない規制)。具体的な規制内容、安全対策、責任の所在の明確化、罰則の措置などについて詳しく説明されています。

引用:国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」

法律の改正の概要としては、以下のような点が挙げられます。

●スキマのない規制:都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
●盛土等の安全性の確保:盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定します。
●責任の所在の明確化:盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化します。
●実効性のある罰則の措置:罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化します。

引用:国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」

また、千葉県では、規制区域の指定のための基礎調査に着手し、規制区域指定に向けた各種手続きを進めています。

本法律により、不動産鑑定士においては、規制区域内の土地需要の影響を価格に反映する必要があります。また、宅建士においては、規制区域内で不動産取引を行う場合は、重要事項説明において、盛土規制法に基づく制限の内容を説明する必要があります。

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