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市街化調整区域における評価

市街化調整区域における評価

市街化調整区域の評価を行う際には、法的な制約が鑑定評価額に大きく影響します。しかし、役所の窓口で確認しても、はっきりとした回答が得られないことも多く、慎重な調査が求められます。実務では、行政の解釈、個別物件や地域ごとの違いを踏まえながら、慎重に判断することが重要です。

1. 市街化調整区域とは

市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアです。都市計画法第7条第3項により、市街化調整区域内では原則として開発行為や建築行為が制限されており、無秩序な市街化の防止や環境保全を目的としています。

この区域では、開発行為の制約が厳しく、一般的な市街化区域とは異なり、不動産の利用や価値に大きな影響を及ぼします。また、市街化調整区域内の土地は、都市計画法第34条に基づき(詳細は下記)、特定の要件を満たす場合に限り開発が認められます。

2. 開発許可制度

市街化調整区域内での開発行為は、都市計画法第29条に基づき、都道府県知事(または市町村長)の許可が必要です。開発許可が得られるケースは、都市計画法第34条で定められており、主に以下のような場合に限られます。

許可が得られる主なケース具体例
公益上必要な施設の建設学校、病院、消防署など
農林漁業を営む者の住宅建設農家や漁師の住宅
既存集落の維持を目的とした住宅の建設既存の住宅地内での建築
工業・流通施設の立地が適当と認められる場合一定の工場や物流拠点の設置

また、県や市町村ごとの条例により、都市計画法の規定に加えて独自の基準が設けられている場合があります。そのため、開発許可の可否は地域ごとに異なり、個別の調査が欠かせません。

3. 建築許可制度

市街化調整区域内では、開発許可を受けない限り、建築行為は原則として認められていません。ただし、都市計画法第43条により、一定の条件を満たす場合には建築許可が下りることがあります。

市街化区域では、建築基準法に基づき「集団規定」や「単体規定」の基準を満たしていれば、建築許可を取得できます。しかし、市街化調整区域では、そもそもどのようにして建築が認められたのか、再建築が可能かどうかといった点まで確認する必要があります。

4. 鑑定評価にあたっての留意事項

市街化調整区域における不動産の鑑定評価では、主に以下のポイントを考慮する必要があります。

項目内容
遵法性の確認開発許可や建築許可の適正取得、違法建築の有無
市場性の評価流動性の低さ、取引事例の少なさ、市場参加者の制約が価格に与える影響
最有効使用の分析開発許可の有無、現況利用の合理性
地域要因の考慮都市計画の変更影響、条例の影響

特に、市街化調整区域の土地の市場性については慎重な判断が必要で、一般的な市街化区域の不動産とは異なる評価が求められます。さらに、将来的な区域変更の可能性や、用途制限が市場価値に与える影響についても慎重な分析が必要です。

以上のように、市街化調整区域の不動産評価では、法規制の厳格な適用を前提としつつ、地域ごとの実情や市場動向を踏まえた総合的な判断が求められます。

本記事の内容はあくまで基本的な部分のみ記載しました。これだけで十分とは言えず、実際の評価にあたっては、行政の個別判断や地域の市場特性などをさらに深く分析する必要があります。

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