COLUMN コラム

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)及び改正点

不動産公正取引協議会連合会が発行したリーフレットには、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)及び表示規約施行規則の改正についての情報が掲載されています。

表示規約同施行規則主な改正点2022年9月1日施行

今回は、宅建業者向けに、同規約改正により強化された規定、緩和された規定に分けて解説します。

強化された規定

交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間

●販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件において、最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間だけでなく、最も遠い住戸(区画)の所要時間も表示することが求められるようになりました。

●通勤時の所要時間の明示規定が、朝の通勤ラッシュ時の時間を主に表示し、平常時の時間は併記可能とする形に変更されました。

●乗換えが必要な場合の明示規定が、乗換えの情報とその所要時間を含める形に変更されました。

●物件の起点として、マンションやアパートの出入り口を明確に設定しました。

●交通の利便性の表示が、物件から最寄駅等までの徒歩所要時間に変更されました(バス便も同様)

特定事項の明示義務

土地が擁壁なしのがけ上や下にある場合の明示に加え、建築時の制限も併せて表示するよう変更されました。

例)本物件は擁壁に覆われていないがけ下にあるため、建築する際は建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造にする必要があります。

必要な表示事項に新設した事項

インターネット広告の表示に、「引渡し可能年月(賃貸の場合は入居時期)」と「取引条件の有効期限」(分譲物件限定)が追加されました。

また、別表に「一棟売りマンション・アパート」を追加し、それが一棟売りであること、住戸数、各住戸の専有面積の範囲、および建物の主要な構造と階数を明記する項目を新たに設けられました。

緩和された規定

物件名称の使用基準

物件が海、湖沼、河川の岸や堤防から300m以内にある場合、その名称を使用できます。

また、物件が街道に面していなくても、50m以内であれば街道の名称を使用可能としました。

未完成の新築住宅等の外観写真

未完成の建物の場合、外観写真は取引する建物と同一の他の建物に限って表示していましたが、新しい規定では、過去に同じ施工者が建てた建物で、構造や階数、仕様が同じで、規模や形状、色などが類似している場合にも他の建物の写真を使用できるようになりました。

ただし、誤解を招くような表示は避ける必要があり、具体的な例として「施工例」や「前回販売したA号棟の写真」などの注釈を付けることが示されています。

学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合

物件からの道路距離の記載に加え、徒歩所要時間の表示も可能となりました。

例)「スーパーまで200m」や「小学校まで徒歩3分」、「市役所まで400m(徒歩5分)」など。

二重価格表示

消費者が価格情報を正確に理解するため、二重価格表示の規定が変更されました。主な変更点は以下の通りです。

過去の販売価格の公表日と値下げした日を明示する必要があります。
●二重価格表示は販売価格のみで、賃貸物件の賃料の比較はできません。
●比較対照価格は、値下げの直前の価格で、2か月以上公表されていたものでなければなりません。
値下げから6か月以内に表示すること。
●過去の販売価格の公表日から二重価格表示をする日まで、物件の価値が同じであること。
●土地や建物に関する表示のみが対象です。

予告広告など

予告広告やシリーズ広告の対象に「一棟リノベーションマンション」が新たに加わりました。

一棟リノベーションマンションとは、マンションの1棟全体を改装・改修し、各住戸を取引するもので、工事完了前や工事後1年未満のものを指します。

※この定義は「リノベーションマンション」という用語そのものを定義するものではありません。

本広告を実施すべき広告媒体の変更

予告広告後の「本広告」の掲載媒体に、現行の規定に加え、インターネット広告のみでも実施可能とする新規定が追加されました。

ただし、予告広告ではインターネットサイト名と掲載予定時期を明示する必要があります。

例)
※ 本広告は、当物件のホームページで行う予定です。
掲載予定時期/2022年12月中旬
ホームページアドレス/https://○○~
または「ABCマンション」で検索

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